ネットオークション詐欺
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・特定商取引法第11条違反者のID(経済産業省)
・補償規定(ヤフーオークション)
・補償規定(楽天フリマ)
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消費者を守る行政書士のBlog(ブログ)
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藤本勝也行政書士事務所
福岡県行政書士会会員2052号
入国管理局申請取次行政書士
〒802-0052
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘3-6-18
電話 093-922-7126
FAX 020-4622-9462
093-922-7127
詐欺かも?と思ったら
まずは取引のページ、出品者の情報(評価画面、出品一覧など)を保存します。インターネット上から削除される前に取引のページを保存し、プリントアウトしておきましょう。また出品者とのやり取りのメールも保存してプリントアウトしておきます。これらの情報は警察に被害届を出す際などに必要となります。
出品者への督促
詐欺の可能性があるというだけでは補償対象とはなりません。そのため詐欺であることを証明するための自助努力が必要です。入金して配送予定日を過ぎて何日も商品が届かない場合は、出品者に対して督促を試みましょう。メールだけでなく電話でも督促してください(電話番号が他人のものであれば詐欺の可能性が極めて高くなります)。
それでも連絡が取れない場合は、オークションサイトにある連絡用掲示板を使うことができます(ヤフーオークションの場合、連絡内容を非公開に設定にすることができるようになっているので、それを使って出品者だけと連絡をとることができます)。評価欄での督促は他の利用者にも公開されるため避けたほうがよいでしょう。
その他、可能であれば地図ソフトなどを用いて出品者の住所が架空のもので無いかどうか確認することもできるでしょう。
連絡が取れない場合は内容証明で請求
メールや電話での催促で埒が明かない場合、また出品者との連絡自体が取れない場合は、内容証明を送付することになります。内容証明とは差出人が送った手紙の内容を控え(謄本)によって公的機関である郵便局が証明する制度のことをいいます(内容証明とは)。内容証明での督促を行うことによって、落札者が出品者に対して督促を行い自助努力をしたということが公に証明されることになります(ヤフーオークション補償制度を利用するためには、相手方に送った内容証明のコピーが必要とされています)。
また、内容証明による督促を行うことによって、相手方がびっくりして取引がすすむという場合も考えられます。
内容証明を送っても相手方の住所が架空であったり、相手方が受取を拒否すれば手元に戻ってきます。こうなると詐欺事件であることはますます濃厚であるということになるでしょう。
警察に被害届を出す
内容証明で請求しても功を奏さない場合は、詐欺事件として扱ってもらえるよう警察に被害届を出します。被害届を出すのは原則として現金を振り込んだATMのある場所を所轄する警察署ということになります(わからなければ最寄の警察署へ)。
被害届を出すのに必要なもの
・事件の内容をまとめたもの(時系列で書いておくとよい)
・オークション落札画面・商品説明画面(プリントアウト)
・メールでのやり取り内容(プリントアウト)
・相手方の情報(メールヘッダー、評価画面、出品一覧など)
・振込証明書(日時などのわかるもの)
・内容証明の写し
・本人の身分証明書(運転免許証など)、印鑑
※事前に届け出る警察署に確認してください
オークションサイトに事故報告を行い補償を申請する
補償を受けるためにはオークションサイトに事故報告を行なわなければなりません。これには期限がありますので注意を要します(ヤフーオークションの場合は落札後30日以内)。
また、会員一人当たりの請求回数に制限がある場合があります(ヤフーオークションの場合は年1回まで)。
補償規定は各オークションサイトによって異なりますので、補償申請は各サイトの規定に沿って行ってください。
各オークションサイトの補償規定
・ヤフーオークション
・楽天フリマ
・ビッダーズ