クーリングオフ
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・クーリングオフ期間
・クーリングオフできる商品
・クーリングオフ書面の書き方(1)
・クーリングオフ書面の書き方(2)
・クーリングオフ逃れの手口
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消費者を守る行政書士のBlog(ブログ)
消費者法務に関する情報、悪徳商法に関する情報などを中心に情報を発信しています
事務所案内
藤本勝也行政書士事務所
福岡県行政書士会会員2052号
入国管理局申請取次行政書士
〒802-0052
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘3-6-18
電話 093-922-7126
FAX 020-4622-9462
093-922-7127
クーリングオフ期間
| 訪問販売 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
| 電話勧誘販売 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
| 割賦販売・クレジット販売 | クーリングオフ制度の告知の日から8日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 法定の契約書面の交付された日から20日間 |
| 現物まがい商法 | 法定の契約書面の交付された日から14日間 |
| 海外先物取引 | 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間※ |
| 宅地建物取引 | クーリングオフ制度の告知の日から8日間 |
| ゴルフ会員権の募集 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
| 投資顧問契約 | 法定の契約書面の交付された日から10日間 |
| 保険契約 | 法定の契約書面の交付された日と申し込みをした日との、いずれか遅い日から8日間 |
| 特定継続的役務取引 (エステ・語学教室・学習塾・家庭教師) |
法定の契約書面の交付された日から8日間 |
| 業務提供誘引販売取引(内職商法) | 法定の「契約書面の交付された日から20日間 |
注1 起算日はいずれも初日を算入する。ただし、※印の海外先物取引は、民法原則に従って契約日の翌日からの起算。
注2 「法定の契約書面の交付された日」「クーリング・オフ制度の告知の日」「契約締結日」は、クーリング・オフの記載がある申込書の控えが手渡された日であるケースが多い。
注3 期間内に通知書を発信すれば、到達は期限後でもよい。
注4 3,000円未満の現金取引は対象とならない。
注5 マルチ商法、現物まがい商法、投資顧問契約、ゴルフ会員権の募集、特定継続的役務は、営業所で契約した場合も適用される。
注6 ゴルフ会員権の募集については、金50万円以上で新規募集のとき。
注7 生命保険契約については、医師による診断を受けた場合、適用されない。
注8 業務提供誘引販売取引は、2001年6月に新設。