クーリングオフ
・クーリングオフとは
・クーリングオフ期間
・クーリングオフできる商品
・クーリングオフ書面の書き方(1)
・クーリングオフ書面の書き方(2)
・クーリングオフ逃れの手口
・エステのクーリングオフ
・英会話教室のクーリングオフ
・学習塾のクーリングオフ
・家庭教師のクーリングオフ
・消費者契約法とは(1)
・消費者契約法とは(2)
消費者を守る行政書士のBlog(ブログ)
消費者法務に関する情報、悪徳商法に関する情報などを中心に情報を発信しています
事務所案内
藤本勝也行政書士事務所
福岡県行政書士会会員2052号
入国管理局申請取次行政書士
〒802-0052
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘3-6-18
電話 093-922-7126
FAX 020-4622-9462
093-922-7127
特定商取引法の改正により、長期にわたる継続的サービス(特定継続的役務提供取引)4業種(エステサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣)については、「中途解約権の確保と損害賠償額の制限」が認められることとなりました。「中途解約権の確保」とは、クーリングオフの期間を過ぎても理由を告げることなく、契約を解除できるということであり、「損害賠償額の制限」は 契約解除の時に業者に払う損金には一定の上限が定められるということです。
外国語会話教室のクーリングオフ
外国語教室のように契約の目的がサービスの提供である場合、事前にその品質、レベルを確認するのが難しいため、特定商取引法は、外国語会話教室について、クーリングオフと中途解約を認め消費者を保護しています。また、「いつでも予約が取れると聞いていたのに全然予約が取れない」「ネイティブの講師が教えると聞いていたのに実際は日本人の講師だった」「少人数制と聞いていたのにそうではなかった」「いつでも簡単にやめられると聞いていたのに高額の解約金を請求された」といった苦情も多いようです。
クーリングオフは8日間
外国語会話教室は、契約が2ヶ月以上の期間で、契約金額が5万円以上の場合、特定商取引法の「特定継続的役務提供取引」に該当します。この場合のクーリングオフ期間は8日間です。「特定継続的役務提供取引」の場合は、通常のクーリングオフとは異なり、自分から事業所に出向いて契約したとしても、クーリングオフ期間内であれば、理由の如何を問わず、一方的に解約することができます。もちろん入会金も全額返金してもらえます。キャンセル料を払う必要は一切ありません。
消費者契約法によって契約を取り消せる場合もある
「いつでも予約が取れると聞いていたのに全然予約が取れない」「ネイティブの講師が教えると聞いていたのに実際は日本人の講師だった」「少人数制と聞いていたのにそうではなかった」「いつでも簡単にやめられると聞いていたのに高額の解約金を請求された」など、勧誘の内容と実際の内容が異なる契約の場合には、消費者契約法による取消しが可能な場合もあります。専門家にご相談ください。
クーリングオフ期間を過ぎても中途解約できる
外国語会話教室のうち、契約期間2ヶ月、契約金額5万円を超える「特定継続的役務提供取引」に該当するものについては、「中途解約権」が認められています。ですから、一定の解約金を払えば、クーリングオフ期間が過ぎていても、理由なしに中途解約することができます。中途解約の対象には、「関連商品」(サービスを受けるにあたって契約者が購入する必要のある商品 例:書籍・教材、カセットテープ、CD、ファクシミリ装置、テレビ電話装置など)も含まれます。
中途解約金はいくら?
最も気になるのが、いくら解約金を払わなければならないかということです。まず、これまでに受けた役務についての対価は支払わなければなりません。またクレジット会社への解約手数料も必要です。それ以外に必要なのが違約金(損害賠償額)です。違約金には上限が定められており、その上限はサービス開始前であれば1万5千円、サービス開始後であれば5万円か残金の20%のいずれか金額の低い額になります。これらの額の合計が中途解約にあたって必要な金額と言うことになります。
中途解約における違約金の額の上限
| 役務提供開始前 | 役務提供開始後 |
| 1万5千円 | 5万円または、契約金額の20%のいずれか低い額 |