クーリングオフ
・クーリングオフとは
・クーリングオフ期間
・クーリングオフできる商品
・クーリングオフ書面の書き方(1)
・クーリングオフ書面の書き方(2)
・クーリングオフ逃れの手口
・エステのクーリングオフ
・英会話教室のクーリングオフ
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消費者を守る行政書士のBlog(ブログ)
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藤本勝也行政書士事務所
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入国管理局申請取次行政書士
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FAX 020-4622-9462
093-922-7127
特定商取引法の改正により、長期にわたる継続的サービス(特定継続的役務提供取引)4業種(エステサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣)については、「中途解約権の確保と損害賠償額の制限」が認められることとなりました。「中途解約権の確保」とは、クーリングオフの期間を過ぎても理由を告げることなく、契約を解除できるということであり、「損害賠償額の制限」は 契約解除の時に業者に払う損金には一定の上限が定められるということです。
エステサロンのクーリングオフ
無料体験という甘い言葉に誘われて出かけてみると、しつこく契約を迫られ契約してしまった。効果があまりないので解約したい。金銭的な負担が大きいので解約したい。転勤で通えないので解約したい。そのような人のために、特定商取引法は、エステサービスについて、クーリングオフと中途解約を認め消費者を保護しています。しかしなかなか解約に応じなかったり、高額の損金を請求されたりするという事例が増えています。
クーリングオフは8日間
エステサービスは、契約期間が1ヶ月、契約金額が5万円を超える場合、特定商取引法の「特定継続的役務提供取引」に該当します。この場合のクーリングオフ期間は8日間です。「特定継続的役務提供取引」の場合は、通常のクーリングオフとは異なり、自分から事業所に出向いて契約したとしても、クーリングオフ期間内であれば、理由の如何を問わず、一方的に解約することができます。ただし、健康食品、化粧品などの指定消耗品で、すでに開封しているものについては、代金を支払わなければなりませんので注意してください(一部を開封した場合は、開封していない者については解約できます)。もちろん入会金もすでに購入したチケットも全額返金してもらえます。
消費者契約法によって契約を取り消せる場合もある
例えば、無料体験に行っただけなのに、何時間も勧誘を受け、「時間がないので帰ります」と言ったにもかかわらず帰らせてくれなかったというような場合は、消費者契約法第4条3項2号の「退去阻止」に該当し、契約の取消しが可能です。
クーリングオフ期間を過ぎても中途解約できる
エステサービスのうち、契約期間1ヶ月、契約金額5万円を超える「特定継続的役務提供取引」に該当するものについては、「中途解約権」が認められています。ですから、一定の解約金を払えば、クーリングオフ期間が過ぎていても、理由なしに中途解約することができます。中途解約の対象には、「関連商品」(エステサービスを受けるにあたって契約者が購入する必要のある商品 例:健康食品、化粧品、下着、美顔器、脱毛器など)も含まれます。
未成年者契約による取消し
エステサービスに関する相談は若い方からの割合が高く,未成年者契約の事例もあとを絶ちません。未成年者による契約は,原則として親権者(両親)の同意が必要であり,これがない場合は契約を取り消すことができます。未成年者契約による取消しも内容証明で行うのが確実です。ただし,同意していなくても,親権者が代金を支払ってしまうと「追認」したことになり,取消しができなくなるので注意しましょう。また、契約が未成年の時であっても、20歳になってからも施術を続け、代金を支払っているような場合も、未成年時の契約を「追認」したことになり、取消しができなくなります。さらに、未成年者であっても法律上の結婚をしている場合や、成年者であると偽った場合も、未成年契約による取消しはできません。そのような場合は特定商取引法による中途解約をすることになります。
中途解約金はいくら?
最も気になるのが、いくら解約金を払わなければならないかということです。まず、これまでに受けた施術についての代金は支払わなければなりません。またクレジット会社への解約手数料も必要です。それから化粧品など指定消耗品ですでに開封したものについても支払う必要があります。さらに、エステサービスを受けるにあたって必ずしも購入する必要がない「推奨商品」も中途解約の対象外となります。それ以外に必要なのが違約金(損害賠償額)です。違約金には上限が定められており、その上限はエステサービス開始前であれば2万円、エステサービス開始後であれば2万円か残金の10%のいずれか金額の低い額になります。これらの額の合計が中途解約にあたって必要な金額ということになります。
ビジター料金で?入会金も?
エステサロンによっては、これまでに受けた施術の料金をビジター料金単価で計算するところも見受けられるようです。ビジター料金とは、1回だけエステサービスを受けるときの料金のことをいいます。また、無料だったはずの入会金を請求されたり、会員価格で購入した化粧品などを元値で請求されたり、といった事例も見られます。また、化粧品や健康食品などをエステ施術中に勧められればなかなか断りきれないものですが、それらをエステサービスとは関連性のない「推奨商品」と位置付けて、それらについては中途解約に応じない場合もあります。そのようにして計算すると、解約時に支払う金額がかなり高額になることもありえます。そのような場合は契約書の内容で解約に応じるよう請求することになりますが、こういった悪質な事例においては、専門家に助けを求めた方が賢明といえるでしょう。
業者が倒産した場合
業者が倒産して、エステサービスが受けられなくなった場合は、クレジット会社に対して支払いの停止の抗弁ができます。また、クレジットではなく、消費者金融業者が実質的にクレジット契約を行った場合であっても同様に支払い停止の抗弁を主張できます。
中途解約における違約金の額の上限
| 役務提供開始前 | 役務提供開始後 |
| 2万円 | 2万円または、契約金額の10%のいずれか低い額 |