内容証明郵便
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消費者を守る行政書士のBlog(ブログ)
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藤本勝也行政書士事務所
福岡県行政書士会会員2052号
入国管理局申請取次行政書士
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福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘3-6-18
電話 093-922-7126
FAX 020-4622-9462
093-922-7127
字数・行数の制限
内容証明の書式には字数制限があり、郵政規則によって、「26行以内・1行20字以内」と定められています(横書きの場合は、「40行以内・13字以内」「20行以内・26字以内」でもよいことになっています)。「以内」ですから、それより少なくても構いません。また、縦書き・横書きの制限もありません。また枚数にも制限がありませんので、1枚に書ききれない場合は、数枚にわたって書くこともできます。また、市販の「内容証明専用用紙」に書くこともできます。
従来は、この専用用紙に手書きで書くのが主流でしたが、現在は、A4用紙・ワープロ・横書きが主流となっているようです。枚数が二枚以上になったときは、ホッチキスなどで閉じ、そのつなぎ目に差出人の印(契印)を押さなければなりません。
内容証明に使用できる文字
内容証明に使用できる文字は、原則として、かな(ひらがな、カタカナ)・漢字・数字となっています。英字(A,B,C…)は原則として使えませんが、会社名などの固有名詞などに限って使うことができます。また、漢字は使えるといっても、中国文で内容証明を送ることはできません。その他、かっこ、句読点、日常使うような記号(%、+、−、m、sなど)も使用することができます。かっこは左右(縦書きの場合は上下)あわせて一字とします。また、同じかっこでも、(1)、(一)など、序列を示す記号として用いられる場合は、(1)、(一)、などをそれぞれ一字と数えます。図や表は用いることが出来ません。
加除訂正の仕方
文字を書き間違えた場合には、その部分を二本線で消し(塗りつぶしてはいけません)、正しい文字を書き加えます。そして、欄外に「何字削除、何字加入」と書き、そこに差出人の印を押します。欄外ではなく末尾余白に書く場合は「何行目、何字削除、何字加入」と書き、差出人の印を押します。
内容証明は三通作成する
内容証明は通常、受取人用・差出人用・郵便局保管用の3通作成しなければなりません。この場合は、カーボン紙を使ったものでも、コピーでも、同じ内容をプリントアウトしたものでも構いません。要は、3通が同じ内容であればよいということです。
電子内容証明サービス(e内容証明)について
電子内容証明サービス(e内容証明)とは、郵便局が、内容証明を電子化して、インターネットを通じて24時間受付を行うサービスです。利用するためには、まず利用者登録をして、利用者IDを取得しなければなりません。ワープロソフトを用いて文書を作成しますが、使えるワープロソフトは、現在のところ、「ワード」および「一太郎」となっています。用紙はA4、配列は縦書きでも横書きでも可能です。文字の大きさは、「10.5ポイント以上、450ポイント以下」でと決められています。また、全ページに一定の余白を設けなければなりません(縦置き・横書きの場合、上と左右に1.5cm、下に7cm/横置き・縦書きの場合、右と上下に1.5cm、左に7cm)。詳しくは、電子内容証明サービス(e内容証明)のHPをご覧ください。