内容証明郵便
・内容証明とは
・内容証明の書き方
・内容証明を出す手続き
・内容証明が戻ってきたら
・行政書士に依頼する利点
消費者を守る行政書士のBlog(ブログ)
消費者法務に関する情報、悪徳商法に関する情報などを中心に情報を発信しています
事務所案内
藤本勝也行政書士事務所
福岡県行政書士会会員2052号
入国管理局申請取次行政書士
〒802-0052
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘3-6-18
電話 093-922-7126
FAX 020-4622-9462
093-922-7127
あて先不明により内容証明が戻ってきた場合
相手方住所を確かめて、もう一度正しいあて先に送付する必要があります。
棟・室番号もれにより内容証明が戻ってきた場合
相手方住所を確かめて、もう一度正しいあて先に送付する必要があります。
転送期間の経過により内容証明が戻ってきた場合
相手方住所を確かめて、もう一度正しいあて先に送付する必要があります。郵便物の転送は転居届にしたがって、届を出した日から1年間は転居先へ転送されます。このような理由で還付された場合は、転居して少なくとも一年は経過していると推測できます。
転居先不明により内容証明が戻ってきた場合
相手方住所を確かめて、もう一度正しいあて先に送付する必要があります。相手方が本当に行方不明であれば、公示送達という方法をとることもできます。
受取人不在・保管期間経過により内容証明が戻ってきた場合
受取人が不在で、1週間の留置き期間が経過した場合、郵便は還付されることになっています。不在の場合郵便局は「書留め郵便が届いたので、お受取り下さい」と相手に通知しています。従って、相手は郵便を受取ることが可能な状況にあり、意思表示は到達したとみなすのが、最近の判例です(下級審の判例は割れています)。この場合は、再度内容証明を送付することをおすすめします。2度不在還付されるなら、相手が意図的に受取を拒否していることが、より明らかになるからです。この際、同じ内容のものを普通郵便で送付し、内容証明にその旨を記しておくというテクニックがあります。
受取拒否により内容証明が戻ってきた場合
相手が 内容証明の受領を拒否した場合、郵便物は留置かず、直ちに差出人に還付されることになっています。この場合、意思表示は到達したとみなされます。しかし、相手方に何らかの請求をしたい場合には、その内容が伝わらなければ意味がありませんので、そのような場合も不在のときと同様、再度内容証明を送付するとともに、同じ内容の普通郵便を送付し、内容証明にその旨を記しておくというテクニックを使うことができます。