クーリングオフ
・クーリングオフとは
・クーリングオフ期間
・クーリングオフできる商品
・クーリングオフ書面の書き方(1)
・クーリングオフ書面の書き方(2)
・クーリングオフ逃れの手口
・エステのクーリングオフ
・英会話教室のクーリングオフ
・学習塾のクーリングオフ
・家庭教師のクーリングオフ
・消費者契約法とは(1)
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消費者を守る行政書士のBlog(ブログ)
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事務所案内
藤本勝也行政書士事務所
福岡県行政書士会会員2052号
入国管理局申請取次行政書士
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福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘3-6-18
電話 093-922-7126
FAX 020-4622-9462
093-922-7127
特定商取引法の改正により、長期にわたる継続的サービス(特定継続的役務提供取引)4業種(エステサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣)については、「中途解約権の確保と損害賠償額の制限」が認められることとなりました。「中途解約権の確保」とは、クーリングオフの期間を過ぎても理由を告げることなく、契約を解除できるということであり、「損害賠償額の制限」は 契約解除の時に業者に払う損金には一定の上限が定められるということです。
家庭教師派遣のクーリングオフ
家庭教師派遣の契約は、実際派遣されてみないとその内容や質を判断することが難しいため、特定商取引法は、家庭教師派遣契約について、クーリングオフと中途解約を認め消費者を保護しています。しかし、悪徳業者による家庭教師派遣業を名乗って高額教材を販売するという手口は後を絶ちません。また、教材を買わない場合は授業料が割り増しになったり、高額な仲介手数料を取ったり、また仲介するだけのはずなのに授業料にマージンを上乗せする業者もあり、そのような悪質な業者に引っかかってしまうと、生徒側は相当の金銭的負担を強いられることになります。また、授業に必要だと言われ購入した高額な教材が全く使われていないといった苦情や、解約しようとすると「教材の販売と家庭教師派遣は別々の契約なので教材については解約できない」と言われたというトラブルも増えています。
クーリングオフは8日間
家庭教師の派遣は、契約が2ヶ月以上の期間で、契約金額が5万円以上の場合、特定商取引法の「特定継続的役務提供取引」に該当します。この場合のクーリングオフ期間は8日間です。「特定継続的役務提供取引」の場合は、通常のクーリングオフとは異なり、自分からアポイントを取って契約した場合でも、クーリングオフ期間内であれば、理由の如何を問わず、一方的に解約することができます。もちろん入会金も全額返金してもらえます。キャンセル料を払う必要は一切ありません。
消費者契約法による契約の取消しが可能な場合も
勧誘の内容と実際の内容が異なる契約の場合や、訪問販売でセールスマンが居座って、帰るように言ってもなかなか帰らなかったので、仕方なく契約したというような場合は、消費者契約法による取消しが可能な場合もあるので専門家にご相談ください。
クーリングオフ期間を過ぎても中途解約できる
子供は途中でやる気をなくすこともあります。家庭教師派遣契約のうち、契約期間2ヶ月、契約金額5万円を超える「特定継続的役務提供取引」に該当するものについては、「中途解約権」が認められています。ですから、一定の解約金を払えば、クーリングオフ期間が過ぎていても、理由なしに中途解約することができます。中途解約の対象には、「関連商品」(サービスを受けるにあたって契約者が購入する必要のある商品 例:書籍・教材、カセットテープ、CD、ファクシミリ装置、テレビ電話装置など)も含まれます。
中途解約金はいくら?
最も気になるのが、いくら解約金を払わなければならないかということです。まず、これまでに受けた役務についての対価は支払わなければなりません。またクレジット会社への解約手数料も必要です。それ以外に必要なのが違約金(損害賠償額)です。違約金には上限が定められており、その上限はサービス開始前であれば2万円、サービス開始後であれば5万円か1ヶ月あたりの授業料のいずれか低い額になります。これらの額の合計が中途解約にあたって必要な金額と言うことになります。
中途解約はできるが、教材については解約に応じられないと言われたが
教材と家庭教師が別契約になっている場合には、家庭教師派遣の契約は中途解約できますが、教材はクーリングオフはできても中途解約はできません。ただし、勧誘時に販売員が教材と家庭教師派遣があたかも一体の契約であるかのように説明し、そのために一体であると錯誤して契約した場合には、教材は関連商品とみなされ、中途解約が可能です。いずれにしても長期間の教材購入はよく考えてからにしましょう。その間に学習指導要領が改正され、教材が古くなってしまうことも考えられます。このような場合は、中途解約になかなか応じない業者が多いので、ぜひ専門家にご相談ください。
電話やFAXによる指導は家庭教師に当たらないので中途解約はできないと言われたが
電話やファクスによる指導であっても、家庭教師にあたり中途解約は可能です。また、関連商品である教材などもあわせて解約することができます。このような場合は、中途解約になかなか応じない業者が多いので、ぜひ専門家にご相談ください。
中途解約における違約金の額の上限
| 役務提供開始前 | 役務提供開始後 |
| 2万円 | 5万円または、1ヶ月分の役務の対価のいずれか低い額 |