悪徳商法
クーリングオフ
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・クーリングオフ期間
・クーリングオフできる商品
・書き方のポイント(1)
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藤本勝也行政書士事務所
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内職商法とは
内職商法とは,簡単な作業で高収入を得られるなどといって勧誘し、内職に必要な資格を取るための教材(テキスト、CD−ROMなど)であるとか、希望した者に対して加盟料であるとか、必要な機材(パソコンなど)であるとか、種々の名目をつけて高いお金を払わされたにもかかわらず、実際初めてみると、仕事が回ってこない、技術不足だから払えないなどといういわれのないクレームをつけられ、結局あてにした収入が得られず、かえって当初支払った代金分だけ損をしてしまうという悪質商法です。
内職商法にみられる職種
内職商法に多くみられるのは、ホームページ作成、データ入力、トレース、ブックキーピング(簿記)、医療事務(レセプト)、テープ起こし、宛名書きなどの職種です。多くの場合に教材の購入が仕事を始める条件となっています。その教材を使ってテストなどを受けることになり、そのテストに合格すれば仕事がもらえることになります。
合格しなければならないテストは国家試験や公的試験の場合もあれば、業者独自のスキルチェック(能力試験)である場合もあります。取得の対象となる国家資格・公的資格としては、行政書士、ビジネスコンピューティング検定、シスアド、MOUS、P検、旅行業務取扱主任者などがあります。業者独自のスキルチェック(能力試験)の場合は、いくつかのランクに分けられていて、満足のいく仕事を得られるためには相当難しい試験に合格しなければならない場合が多いようです。また合否基準が明確にされないため、合格者がどれほどいるのか不明で、実際一人も合格者を出していなかった悪徳業者が摘発される事件も起きています。
内職商法を解約するには
内職商法の場合、クーリングオフ期間は20日間となっています。クーリングオフは内容証明などの文書で行ってください。悪質な業者は契約の際「解約はできませんよ」などと言いますが、そのような口約束は無効です。また、クーリングオフはこちらからの一方的な通知のみで足り、相手方の承諾は必要ありません。「解約したい」と電話をかけると、上司と相談して折り返し電話するなどといって、そのままクーリングオフ期間が過ぎるまで連絡を寄越さない業者もいますので注意してください。
内職商法の場合、クーリングオフ期間が過ぎている場合であっても、契約書面の不備でクーリングオフが可能な場合や、消費者契約法などの活用で解約できる場合が少なくありません。行政書士などの専門家にご相談ください。
内職商法の勧誘の特徴
内職商法は、電話での勧誘のほかに、求人広告、雑誌広告、メールマガジン広告などを通して資料請求をしてきた人に対して勧誘を行います。業務の提供を受けるために教材を購入することなどが条件となっている場合は、広告でそのことを表示する必要があるのですが(特定商取引法第53条)、そのことが表示されていない場合がほとんどです。
勧誘時のセールストーク
「月に○万円以上の収入は保証します」
「教材はローンで払えば、月々の報酬から返せます」
「簡単なテストを受けていただくだけで仕事がもらえます」
「この地区はあと○名で締め切られますので、急いで申し込んでください」 など
内職商法の問題点
内職商法の問題点としてはおもに次のことがあげられます。
●業務提供の条件となっている教材が高額である。
教材代は平均でも50万円程度と高額で、業務に使うパソコンの購入などを含むと70万円〜80万円程度になることも少なくありません。クレジットの場合は手数料も加算されますので、総額100万円を超えることも珍しくありません。
●勧誘の仕方に問題がある。
「ローンを組んでも、お仕事の報酬のなかから返していけます」などと勧誘する場合が多いが、契約書を見てみると報酬に関して何も記載されていなかったり、完全歩合制であったりして、一定以上の収入が保証されていない場合が多いようです。また「誰でも受かる簡単な試験」と言っておきながら、「誰も受からないような難しい試験」である場合も多いようです。
●解約しようとすると、高額な違約金を請求される。
解約しようとすると、業界が勝手に作り上げた損料計算に基づいて高額な損料を要求する場合が多く、それを鵜呑みにしてしまうと解約はできても、高額な損料を払わされることになってしまいます。
●二次被害がある
名簿に載ってしまうと、他の内職商法業者からの勧誘が増え、その結果複数の契約を結ぶことになってしまうということも多いようです。