クーリングオフ
・クーリングオフとは
・クーリングオフ期間
・クーリングオフできる商品
・クーリングオフ書面の書き方(1)
・クーリングオフ書面の書き方(2)
・クーリングオフ逃れの手口
・エステのクーリングオフ
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・家庭教師のクーリングオフ
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藤本勝也行政書士事務所
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電話 093-922-7126
FAX 020-4622-9462
093-922-7127
書き始める前にクーリングオフできるかどうかを確かめる
ポイント1 法定の契約書面を受け取っていなければいつでも解約できる。
クーリングオフは通常8日間と定められていますが、これは、法定の契約書面を受け取った日を含め8日間ということです。ですから、電話勧誘で契約した場合は、クーリングオフの起算日は、電話勧誘の日ではなく法定の契約書面を受け取った日となりますので、クーリングオフの書面には、契約日(電話勧誘日)と契約書面を受け取った日の両方を書いておくとよいでしょう。
ポイント2 クーリングオフ期間が通常より長いものもある。
例えば、業務提供誘引販売取引(内職商法)や連鎖販売取引(マルチ商法)は、通常より長くクーリングオフ期間が定められており、20日間とされています。また、資格商法でも、その後に仕事を斡旋するという場合は、業務提供誘引販売取引にかかり、クーリングオフ期間は20日間となります。くわしくはこちらをご覧ください。
ポイント3 契約書の不備によりクーリングオフできる場合がある。
法定の契約書面にはクーリングオフについての説明が明示されていなければなりません。ですから、契約書にクーリングオフに関することが書かれていなければ、クーリングオフ期間は起算されていないので、いつでも解約できることになります。また、法定の期間より短く設定されていたりした場合も契約書面の不備としていつでもクーリングオフすることができます。しかし悪徳業者は必ずといっていいほど契約書の不備によるクーリングオフを認めませんので、専門家に相談した方がよいでしょう。
ポイント4 8日目に出しても大丈夫。
クーリングオフの効果は、期間内に書面を発送すれば発生し、相手に届いていなくても有効です。内容証明を出した日は、内容証明の末尾に押された郵便局のスタンプでわかります。本文中にも内容証明を出す日付を記しておきます。ちなみに、電子内容証明は24時間受け付けていますので、郵便局が閉まっていても、電子内容証明で8日目の午後11時59分に送付すれば大丈夫です。(電子内容証明には利用者登録やソフトのダウンロードなどの手続が必要です)
ポイント5 契約書にクーリングオフができないと書かれていても、できる場合もある。
契約書にクーリングオフできない旨定められていても、特定商取引法にクーリングオフできる場合として定められている要件に合致すれば、契約書にあるクーリングオフできないとする条項は無効で、クーリングオフすることは可能です。例えば、「契約の解除はいかなる理由があってもできません」といった条項があっても、クーリングオフすることができます。また、契約時にクーリングオフしないように言われたとしてもクーリングオフできます。
ポイント6 特約でクーリングオフできる場合もある。
法律上クーリングオフできない場合でも、業者がクーリングオフの特約を設けている場合があります。例えば、通信販売にはクーリングオフは適用されませんが、業者が独自にクーリングオフの特約を設けている場合があります。このような場合は法律でクーリングオフできないことになっていても、契約時の特約が優先されますので、クーリングオフすることができます。