クーリングオフ
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・クーリングオフ期間
・クーリングオフできる商品
・クーリングオフ書面の書き方(1)
・クーリングオフ書面の書き方(2)
・クーリングオフ逃れの手口
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消費者を守る行政書士のBlog(ブログ)
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事務所案内
藤本勝也行政書士事務所
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入国管理局申請取次行政書士
〒802-0052
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘3-6-18
電話 093-922-7126
FAX 020-4622-9462
093-922-7127
クーリングオフできない場合
ポイント7 消費者契約法による契約の取消しができる場合もある。
消費者契約締結の勧誘に際し、事業者が不適切な行為(不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知、不退去・監禁)を行ったことにより、消費者が自由な意思決定を妨げられたこと(誤認、困惑)によって契約を締結した場合、消費者は契約を取り消すことができます。この場合の取消し期間はクーリングオフよりも長く、不実告知等の行為により誤認したことに気付いた時、あるいは不退去等の困惑状態を脱した時から6ヶ月間は契約の取消しをすることができます。ただし、契約締結日から5年を経過したときは、その契約を取り消すことができなくなります。消費者契約法による契約の取消しをするときは、書面に、事業者の不適切な行為の内容を記し、「消費者契約法○条○項に基づき契約を取消しいたします。」と書いておきましょう。
ポイント8 民法による契約の取消しができる場合もある。
クーリングオフや消費者契約法によって解約や契約の取消しができなくても、民法の詐欺、強迫、錯誤、未成年者契約にあたるとして、契約の取消しや無効を主張できる場合があります。しかし、クーリングオフや消費者契約法の場合より要件が厳しくなります。専門家にご相談ください。
ポイント9 合意解約できる場合もある。
クーリングオフや中途解約できない場合でも、業者との話し合いにより合意解約できる場合があります。合意解約の場合は自己都合の解約とされ、高額な損金を要求される場合があります。そのような場合はぜひ専門家にご相談ください。
これだけは忘れずに
ポイント10 できるだけ詳しく、正確に書く。
解除したい契約内容をはっきりさせるために、契約(購入)した日付、商品名、個数、金額などを正確に記入します。また、わかるのであれば、相手方業者の代表取締役名、セールスマンの名前なども記載しておきましょう。
ポイント11 割賦販売の場合は、信販会社にも通知する。
クレジット会社に対しても、買い受けた商品を販売した業者に対して生じている事由を持って支払を拒絶することができます。なかには悪質なクレジット会社もありますので、クレジット会社への引き落とし停止通知も内容証明で行うのが確実です。
ポイント12 契約相手方を確認する。
契約書には多くの場合販売店名と取次店名の両方の名前が記されています。その場合は取次店ではなく販売店に対して通知を出します。契約は取次店ではなく販売店と結ばれたからです。
こんなことを書くと効果的
ポイント13 商品は業者に引き取ってもらう。
クーリングオフした際の商品の引き取りまたは返還にかかる費用は、業者が負担することになっています。商品をすでに受け取っている場合には、書面に「引き渡し済みの商品を貴社の費用でお引き取り下さい」と書き添えておきましょう。また、代金着払いで送り返すことも可能です。
ポイント14 返還までの期限を書いておく。
悪徳業者はなんだかんだいって代金の返還を引き延ばします。返還までの期限を書いておくことによって、相手に心理的圧力を加えることができます。期限は短すぎず長すぎず、だいたい3〜10日ぐらいがよいでしょう。「本書面到達後10日以内に〜」という具合に記載します。
ポイント15 振込先口座を指定しておく。
振込先口座を指定しておくなら、お金は早く戻ってくるでしょう。「下記銀行口座への振込により返還されますよう請求します」と記載し、下に銀行名、支店名、口座の種類(普通口座など)、口座番号、名義人を記しておきます。
ポイント16 専門家の名前を入れてもらう。
相手が悪徳業者の場合、なかなか解約に応じないことがあります。そのような場合は、行政書士や弁護士に依頼し、代理人名を書面に入れてもらうことにより、問題解決へとスムーズに進むことがあります。