内容証明郵便
・内容証明とは
・内容証明の書き方
・内容証明を出す手続き
・内容証明が戻ってきたら
・行政書士に依頼する利点
消費者を守る行政書士のBlog(ブログ)
消費者法務に関する情報、悪徳商法に関する情報などを中心に情報を発信しています
事務所案内
藤本勝也行政書士事務所
福岡県行政書士会会員2052号
入国管理局申請取次行政書士
〒802-0052
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘3-6-18
電話 093-922-7126
FAX 020-4622-9462
093-922-7127
心理的効果が見込める
法律専門職である行政書士名を内容証明に表記することにより、相手方は法律家が関与していることを知り、問題解決がスムーズに進むことがあります。とくに相手が悪徳業者の場合、素人相手にの要求にはなかなか応じてくれないどころか、下手をすれば言いくるめられてしまいます。しかし弁護士や行政書士などの、法律専門職が相手となると素直に要求に応じる場合が多いものです。
効果的な内容証明が作成できる
素人が作った内容証明の場合、請求が的外れであったりして思うような効果が上げられない場合が少なくありません。プロである行政書士は、法律的理論構成・三段論法的叙述でポイントを押さえた内容証明を作成しますので高い効果が期待できます。
不利な証拠を残すことを防げる
内容証明は、読んで字のごとく、配達と内容を公的機関が証明してくれるものあり、客観的な証拠を残すのに有効な手段です。内容証明が裁判の決定的な証拠となる場合もありえます。しかし、このことは逆に、内容証明を出すことによって、自分に不利な証拠を作ってしまうことにもなりかねないことを意味します。たとえば、消滅時効が完成していたのに債務を承認してしまった、相手方に法外な要求をしたことが恐喝・強要とみなされた、などという場合もありえます。相手方に言質を取られるような表現は、慎まなければなりません。弁護士や行政書士などの法律専門職に依頼することによってこうした事態を未然に防ぐことができます。
手続の簡易性、確実性
内容証明には様々な決まり事があります。例えば字数は、1行20字以内、一枚に26行以内と決められています(電子内容証明の場合はまた別の決まりがあります)。その際、句読点は一文字に加えることになっています。英字を使うことは原則として許されませんが、固有名詞で用いる場合に限って許されることになっています。そうした決まり事が多いため、郵便局に行ってから加除訂正を求められることも少なくありません(加除訂正のしかたについても決まりがあります)。また、郵便局では、内容証明を出すときに「配達証明をつけますか」と尋ねられます。もし配達証明をつけなければ、相手方が受け取ってないと言われれば、何も言えないことになってしまいます。弁護士や行政書士などの法律専門職に依頼するなら、こうした面倒な手続きや不測の事態を避けることができます。