悪徳商法
クーリングオフ
・クーリングオフとは
・クーリングオフ期間
・クーリングオフできる商品
・内容証明の書き方(1)
・内容証明の書き方(2)
・クーリングオフ逃れの手口
・エステのクーリングオフ
・英会話教室のクーリングオフ
・学習塾のクーリングオフ
・家庭教師のクーリングオフ
・消費者契約法とは(1)
・消費者契約法とは(2)
消費者を守る行政書士のBlog(ブログ)
消費者法務に関する情報、悪徳商法に関する情報などを中心に情報を発信しています
事務所案内
藤本勝也行政書士事務所
福岡県行政書士会会員2052号
入国管理局申請取次行政書士
〒802-0052
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘3-6-18
電話 093-922-7126
FAX 020-4622-9462
093-922-7127
資格商法とは
資格商法とは、さむらい(士)商法とも呼ばれています。不景気のためか資格取得がブームとなっている昨今、なにか資格が欲しいと考えている人をターゲットに、自宅や勤務先に電話をかけてくるというのが特徴です。なかには「資格を取って在宅でお仕事をしませんか」という形態のものもあるのですが、別途「内職商法」で取り上げることにします。この資格商法の特徴として二次被害というものがあります。
資格商法には2種類のパターンがある
資格商法は主に2種類のパターンに分類することができます。一つは名の通った国家資格や有用な公的資格の通信講座を、取得が難しいにも関わらず、さも簡単に取得することができるかのように思わせ、高額な教材を売りつけるというパターンです。対象となる資格は、行政書士、社会保険労務士、宅建、電検3種、エネルギー管理士など。
もう一つのパターンは、独自に創設したもっともらしい名前の民間資格を、「近い将来国家試験に昇格する」などと言って、強引な勧誘をしてくるというものです。このような資格は簡単に取得できるかもしれませんが、取得したとしてもほとんど役立たない場合が多く、誰でも習得できる程度の知識を得られるだけにすぎません。
資格商法の巧妙な手口
資格商法の勧誘は、多くの場合勤務先に勧誘の電話をかけてるといった方法で行われます。なぜなら、勤務先では私用の長電話は歓迎されないため、電話を切るために承諾してしまったり、度重なる勧誘がわずらわしくなって承諾してしまうということもあるようです。また、自宅であれば「いりません!」と言って電話を切ることもできますが、勤務先ではそのような電話応対ができないため、言葉じりをとらえて契約したことにされてしまう場合もあります。また「資料をお送りします」と言われても応じないこと。資料とは教材のことだったりします。
資格商法を解約するには
あいまいな返事をしたために、教材が送りつけられてきたような場合にはクーリングオフしましょう。教材の販売の場合、クーリングオフ期間は8日間となっています。クーリングオフは内容証明などの文書で行ってください。悪質な業者は契約の際「解約はできませんよ」などと言いますが、そのような口約束は無効です。また、クーリングオフはこちらからの一方的な通知のみで足り、相手方の承諾は必要ありません。「解約したい」と電話をかけると、上司と相談して折り返し電話するなどといって、そのままクーリングオフ期間が過ぎるまで連絡を寄越さない業者もいますので注意してください。
クーリングオフ期間が過ぎている場合であっても、契約書面の不備でクーリングオフが可能な場合や、消費者契約法などの活用で解約できる場合が少なくありません。行政書士などの専門家にご相談ください。
資格商法の二次被害について
資格商法の特徴の一つに「二次被害」というものがあります。これはどういうものかというと、「以前受講された講座がまだ終了していませんので、再度受講してください」などと再勧誘の電話がかかってきて、断ると登録抹消の手数料を要求されるといったものです。また「資格商法の二次被害の調査をしています。被害者の名簿が出回っていて、あなたの名前が載っているようですすが、執拗な勧誘でお困りではありませんか」などと言って、名簿から削除するための手数料を要求するといったものもあります。しかし、そのようなところにお金を払っても名簿から削除されることはありません。