クーリングオフ
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藤本勝也行政書士事務所
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消費者契約法とは
個人消費者と事業者が契約を結ぶ場合、両者の間には情報、知識、交渉力において圧倒的な格差があるのが普通です。しかし民法は、対等な当事者間における契約の成立と前提としているため、民法の規定によって消費者契約に関するトラブルを解決することは困難でした。また、民法の規定の多くは強行規定ではなく任意規定であるため、契約時の特約によって廃除することが可能でした。消費者契約法は、消費者が取り消すことができる契約、無効な条項を定め、それにより消費者を保護するという目的のもとに、平成13年4月より施行されました。
どのような場合に取り消せるか
1.不実告知(消費者契約法第4条1項1号)
事業者が契約の重要事項について客観的事実と異なることを告げ、消費者がそのことを事実であると誤認して契約に至った場合、消費者はその契約を取り消すことができます。ここでいう重要事項とは、(1)物品・権利・役務その他の消費者契約の目的となるものの質・用途・その他の内容、(2)物品・権利・役務その他の消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件、の二つに限定されています。ですから、例えばかたり商法で、「消防団から依頼されて消火器を販売しています」というのは、目的物である消火器についての「重要事項」ではないため、「不実告知」による取消しはできません。これが、事故車ではないといわれて買った自動車が事故車だったという場合には、目的物についての「重要事項となるので、取消しができます。また、この「不実告知」は事業者の故意は要件とされていませんので、事故車であったことについてたとえ事業者が知らなかったとしても、取消しが可能です。
2.断定的判断の提供(消費者契約法第4条1項2号)
事業者が消費者契約の目的となるもので将来における変動が不確実な事項について断定的判断の提供がなされ、消費者が提供された断定的判断が確実であると誤認して契約に至った場合、消費者はその契約を取り消すことができます。断定的判断とは必ずこうなると決めつけることで、「今買っておけば必ず儲かる」とか「絶対損をすることはありません」「一年後には必ず○○円になります」などといった表現がそれに当たります。
3.不利益事実の不告知(消費者契約法第4条2項)
事業者が契約の重要事項について、消費者の利益となることを告げ、不利益となる事実について故意に告げなかったことにより、消費者がその不利益となる事実が存在しないと誤認して契約に至った場合、消費者はその契約を取り消すことができます。この場合、事業者の側の故意が要件とされていることは注意を要するところです。故意に告げなかったということを立証することはとても難しいものです。
4.不退去(消費者契約法第4条3項1号)
事業者に対し、消費者がその住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を表示したにもかかわらず退去しなかったことにより、消費者が困惑し契約に至った場合、消費者はその契約を取り消すことができます。「帰ってください」と言ったのでなくても、「時間がありませんので」「いま取り込み中です」「これから出かけます」というような、時間的余裕がない旨を告知した場合、「要らない」「結構です」「お断りします」などと契約を締結しない旨を明確に告知した場合も、退去すべき意思を表示したことになります。しかし、ただ帰ってほしいと思っていただけでは退去すべき意思を表示したことにはなりません。また、言葉ではなく身振り手振りも意思表示に含まれます。
5.監禁(消費者契約法第4条3項2号)
事業者が勧誘をしている場所から消費者が退去する旨の意思を表示したにもかかわらず、消費者を退去させないことにより、消費者が困惑して契約に至った場合、消費者はその契約を取り消すことができます。この場合、ただ帰りたいと思っていただけでは不十分です。なんらかの意思を表示することが要件とされています。この意思表示には、不退去の場合と同様、退去する旨の意思表示には、直接的な「帰らせてくれ」という言葉だけでなく、時間的余裕がない旨を告知した場合や、契約を締結しない旨を明確に告知した場合、帰ろうとして席を立ったというような身振り手振りも含まれます。