内容証明郵便
・内容証明とは
・内容証明の書き方
・内容証明を出す手続き
・内容証明が戻ってきたら
・行政書士に依頼する利点
消費者を守る行政書士のBlog(ブログ)
消費者法務に関する情報、悪徳商法に関する情報などを中心に情報を発信しています
事務所案内
藤本勝也行政書士事務所
福岡県行政書士会会員2052号
入国管理局申請取次行政書士
〒802-0052
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘3-6-18
電話 093-922-7126
FAX 020-4622-9462
093-922-7127
どこの郵便局に行けばよいか
内容証明はどこの郵便局でも受け付けてくれるわけではありません。取扱い郵便局は、集配局と地方郵便局長が指定した郵便局のみとなっています。大きな郵便局であればたいてい取り扱っていますが、事前に電話で確認した方が確実です。
郵便局に何をもっていけばよいか
1.同じ内容の文書3通(コピー、カーボン複写でも可。)
2.封筒(受取人と差出人の住所氏名を記入します。記入する住所氏名は文書内に書いたものと同じにします。郵便局に持っていく時点ではまだ封をしないでください。)
3.書留・配達記録郵便物受領証(郵便局に置いてあります。「差出人の住所氏名」「受取人の氏名」のところを記入しておきます。)
4.郵便料金(切手で払うこともできます。)
郵便局の窓口での対応
まず、窓口で3通の内容証明と封筒、書留・配達記録郵便物受領証(差出人の住所氏名・受取人の氏名を記入したもの)を差し出して、「内容証明を配達証明付きでお願いします。」と言ってください。すると郵便局員が字数をカウントするなど、文書の形式が正しいかどうかを確認し、確認ができたらスタンプが押してくれます。そして3通の文書のうち2通と、封筒が返してくれますので、1通を封筒に入れてのり付けし、窓口に再び手渡します。もう1通は差出人の控えとして持っておきます。所定の郵便料金を払うと、局員が書留・配達記録郵便物受領証にスタンプを押して返してくれます。これで手続きはすべて完了です。
内容証明は3通作成する
内容証明は通常、受取人用・差出人用・郵便局保管用の3通作成しなければなりません。この場合は、カーボン紙を使ったものでも、コピーでも、同じ内容をプリントアウトしたものでも構いません。要は、3通が同じ内容であればよいということです。
速達・配達期日の指定
クーリングオフの期日が迫っているなど、至急相手に届けたいときは、速達扱いにすることができます。また、内容証明は必ずしも本人が受け取る必要はなく、家族が受け取ったとしても法的効力は変わりませんが、郵便配達人による直接手渡しが原則ですので、家に誰もいない場合は不在票がポストに入り、1週間の保管期間が過ぎれば、差出人の下に戻されてしまいます。内容証明は配達期日を指定できますので、一人暮らしなどで、平日の昼間に居ないことが分かっている場合は、家にいそうな日を選んで送付するとよいでしょう。
内容証明を出した後
郵便局でスタンプを押してもらった内容証明の控え、書留・配達記録郵便物受領証は大切に保管してください。(内容証明の控えは文書の内容を証明するために、書留・配達記録郵便物受領証は郵便局に謄本の閲覧請求をするときに必要です。)さらに、内容証明が相手方に届くと、数日中に「郵便物配達証明書」というハガキが届きます。この郵便物配達証明書も大切に保管してください。これがなければ、相手にないよう証明が届いたことをすぐに証明できなくなってしまいます。