クーリングオフ
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・クーリングオフ書面の書き方(1)
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藤本勝也行政書士事務所
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入国管理局申請取次行政書士
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FAX 020-4622-9462
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クーリングオフは無条件の解約
訪問販売、電話による勧誘販売、キャッチセールス、アポイントメント商法、SF商法などで、販売員の巧みなセールストークに押されて、冷静な判断が下せず、その場でうっかり契約してしまうことがあります。クーリングオフは、そのような消費者を救うための制度で、特定商取引に関する法律で指定された商品やサービスについて、決められた期間内であれば無条件で解約できる制度です。
無条件解約ですから、損害賠償金や違約金を払う必要は一切ありません。また、すでに商品を受け取っていても、現金で代金を支払っていても、請負業者が工事をはじめていても、クーリングオフ期間中であれば、無条件で解約することができます。その際は、業者に原状回復の責任があります。例えば、商品がすでに手元にある場合でも、業者の費用で引き取ってもらうことができます。
クーリングオフは書面で行う
クーリングオフは必ず書面で行わなければなりません。普通は内容証明か、簡易書留はがきなどを使って行われます。簡易書留はがきで行うときは、内容証明の場合と異なり、書面の内容まで証明されませんので、必ず、はがきの表裏両面をコピーにとっておく必要があります。通常のはがきでのクーリングオフは避けてください。相手が悪徳業者の場合、受け取っていないと言われればそれまでになってしまいます。
法定の書面を受け取っていない場合は
法定の書面を受け取っていない場合、法定の書面に不備があった場合(例えばクーリングオフ期間が20日間であるべきなのに8日間になっていたような場合)は、法定の書面が交付されたことにはならないので、クーリングオフすることができます。
※このような場合は行政書士などの専門家にご相談になることをお勧めします。