内容証明郵便
・内容証明とは
・内容証明の書き方
・内容証明を出す手続き
・内容証明が戻ってきたら
・行政書士に依頼する利点
消費者を守る行政書士のBlog(ブログ)
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藤本勝也行政書士事務所
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内容証明とは何か
内容証明とは、差出人が送った手紙の内容を控え(謄本)によって公的機関である郵便局が証明する制度です(郵便法63条、郵便規則109条)。手紙の内容を記録に残したいときにはコピーを取ったりするのが通常ですが、その手紙を実際に相手方に送ったことを客観的に証明するには、第三者に証明してもらうことが必要です。そのための制度が、内容証明です。内容証明によって手紙を発送すれば、郵便局が、控えの手紙の末尾に下記のようなスタンプと印を押して、控え(謄本)を返してくれます。
「この郵便物は、平成**年 *月 *日第*****号
書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
**郵便局長 印 」
配達証明とは、その手紙を配達したことを郵便局が証明する制度です。差出人は、配達証明を併せて用いると、いつその文書が相手方に到着したかを郵便局が証明してくれるので、重要な証拠となります。(郵便法62条、郵便規則106条)。
どんなときに内容証明を送るか
内容証明を送る場合として考えられるのは主に次の2つの場合です。
1.何かを請求したいとき(心理的圧力を加える)
2.法的効力を形成したいとき(言った言わないの争いを防ぐ)
最もわかりやすいのは「1.何かを請求したいとき」の場合です。例えば、あなたが人にお金を貸した場合、あなたには「貸金返還請求権」という法的権利があります。しかし、何度返還を要求しても返してくれないということもあります。そのようなときに役立つのが内容証明です。内容証明を使って、あなたが法的手段を取ることも辞さないという態度を示すなら、相手方に心理的圧力を加えることになり、問題解決につながることも少なくありません。(法的手段を取ることを辞さないと書いたとしても、必ずそうしなければならないわけではありません)
では、「2.法的効力を形成したいとき」について考えてみましょう。内容証明による催告は、時効が完成するのを一時的(6ヶ月間)猶予するという法的効力があります。これは、内容証明でなくともそのような効果はあるのですが、口頭や普通郵便で催告した場合、相手から「そんなことは知らない」と言われれば、それを証明するものがありません。ですから、口頭や普通郵便による催告は、非常に危険だと言えます。それで、時効完成を防ぐための催告は内容証明で行われるが通常です。時効完成間際に相手方に送るときは、相手方が受け取らなかった場合を考えて、あわせて普通郵便で送っておくという方法が有効です。また、クーリングオフも通常は8日間までと定められていますが、クーリングオフが適用される場合、クーリングオフ期間であれば無条件で解約することができます。その場合も内容証明で通知しておくなら、あとで言った言わないの争いにならずにすむでしょう。
具体例
1.何かを請求したいとき
貸したお金を返して欲しい。
商品の代金を払って欲しい。
未払工事代金を払って欲しい。
アパートの賃料を払って欲しい。
敷金を返して欲しい。
交通事故の治療費を払って欲しい。
名誉毀損の慰謝料を払って欲しい。
ストーカー行為をやめさせたい。
セクシャルハラスメントをやめさせたい。
離婚慰謝料を払って欲しい。
2.法的効力を形成したいとき
クーリングオフしたい。
時効の援用を通知したい。
時効成立を防ぐために催告をしたい。